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いまさら聞けない治療院の常識「柔道整復」
柔道整復師は「厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者」と柔道整復師法で定義されている。柔道整復(柔整)師が行う柔道整復術は医業類似行為のひとつで日本古来固有の伝統医療であり、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋・腱の損傷)などの治療を行う。これは業務独占資格であり、医師と柔整師以外のものが柔道整復を行うことは許されていない。近年、柔整師の施術所である「ほねつぎ」「接骨院」「整骨院」は街に数多く店舗をかまえているのでその一般的知名度は高いが、「柔道整復師」という資格名の認知度は低い。 |
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