経営労務相談室 サバイバル時代の店舗運営・完全マニュアル vol.2

治療院に強い社会保険労務士事務所
シンクタンク岡事務所 所長・社会保険労務士 岡 久
今回の「サバイバル時代の店舗運営」では、昨年反響のありました「定休日ありとなし、どちらが良いのか?」からさらに一歩踏み込んで、多様な働き方を実現する「選択制勤務」について取り上げたいと思います。 「選択制勤務」とは、弊所が治療院に提唱している「多様な働き方、選べる勤務の制度」で、労働力を自院の実情にマッチさせるべく、来院数の多い時間帯にスタッフの重視する労働条件を当てはめるといった制度になります。

1.選択制勤務を考える

治療院で売上げを上げるためには「来院数の多い時間帯に人員を投入する」というのは経営の鉄板になる訳ですが、週および1カ月の間に来院数に繁閑差のある治療院においては、1カ月の労働時間を的確に把握する必要があります。
決まった時間に患者が集中する治療院では、混み合う時間帯さえ人がいれば十分、という考え方もあるでしょう。そのため、「選択制勤務」を導入する場合は、週および1カ月の労働時間を正確に把握することから始めます。まず、理解しておきたい点は営業時間と勤務時間は違うこと(開閉店準備や清掃時間等があるため)。そして、労働時間は休日および休憩時間と表裏の関係にあることです。法定労働時間は1日8時間、1週44時間(特例事業場)。休憩は、6時間超の勤務で45分以上、8時間超の勤務で1時間以上取得することが必要となります。
法定休日は、1週間に1日(変形休日では4週間で4日)の休日となっています。

割増賃金は、法定労働時間を超えて勤務することになった場合、法定休日労働となった場合、深夜帯に及ぶ勤務となった場合に、その支払いが必要となります。

例1 ≪日曜休み・平日半休の治療院≫

例2 ≪年中無休の治療院≫

このような営業時間の治療院の場合、1カ月の勤務時間数は何時間になるのか。総労働時間に対して割増賃金が支払われているのかどうか。休憩時間は確保されているかどうか。人材の確保と定着、事業の継続ではその把握は必須です。

多様化する働き方に対応

現在の1カ月の勤務時間数と割増賃金を把握した後は多様な労働条件を検討していきます。平日2日休の勤務や日曜と平日1日休みの勤務、日曜のみ休み、夏冬の特別休暇の有無による勤務など、いくつかのケースを想定しながらシミュレーションしていきます。そしてそれぞれの勤務は給与額でその違いを設けていきます。 変形労働時間制(1カ月単位)を導入すると週平均で見ることができますので、週6勤務を導入している事業所では変形労働時間制は有効です。

※変形労働時間制などの詳細は、ひーりんぐマガジン70号(新春号)をご覧ください。

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