交通事故の保険請求【仕組みと実際】

● 交通事故と健康保険
前にも言いましたが、交通事故は自由診療です。基本的には健康保険での治療は行いません。ただ、加害者側が費用を安くあげようとして、被害者の健康保険を使ってほしいと言ってくる場合がよくあるそうです。
「健康保険を使っても慰謝料は患者にはいるので同じですよ」なんていう加害者のことばに惑わされないよう、患者にはよく説明してあげてください。
「後遺症が出たらどうするんですか。健康保険はあなた自身の保険なのですよ。加害者の保険を使うべきです。」
たとえ、患者がいったんOKしてしまっても、患者から同意書をもらえば院長が相手の保険会社に話すこともできます。患者のことを考えて、患者本人の健康保険は使わないようにしましょう。

● 交通事故と不正請求
交通事故の補償には大きなものに次のようなものがあります。

1.治療関係費(治療に係ったすべての費用及び診断書代)
2.交通費(通院に際しての交通費。必要と認められればタクシーの使用も可能)
3.休業損害(労働で得られていたはずの収入)
4.慰謝料(自賠責保険においては障害慰謝料は1日4200円。あとは通院日数から治療期間内で決められた日数を掛ける)

いろいろと取れますね。

このため、この補償を目当てに、わざと乗用車で追突事故を起こし、治療したとする証明書を作って保険会社から治療費や慰謝料をだまし取るという、保険金詐欺事件に荷担してしまうケース、あるいは故意にでなくとも脅かされて共犯者同様になってしまうケースが時々見受けられます。とんでもないことです。

東京都内で接骨院を経営し、交通事故患者を多く扱っているA院長が、よくあるケースだとして話を聞かせてくれました。
患者側から、「自分のおかげで儲かっているんだから、分け前をよこせ」などと言ってくることがけっこうあるのだそうです。とんでもないことです!
決して同調しないでください。こんなことに乗っかると、くちコミでそんな患者ばかり集まってどうしようもなくなります、こんな話には、断固拒否してください。

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