知って得する確定申告【会計教室3】

● 青色申告と必要経費
さて、この青色申告の適用を受けるには、新規開業の場合は開業日から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。未提出の場合は3月15日までに提出することにより、その提出した年度から青色申告扱いになります。この青色申告の制度を受けていない申告を「白色申告」と呼びます。

青色申告特別控除、これは事業所得の金額から65万円を控除できる制度です。簡易方式の45万円の控除は廃止されました。

青色事業専従者給与白色申告の場合、生計を一にする配偶者その他の親族が事業主の経営する事業に従事している場合は、支払う給与は原則必要経費となりません。
しかし事業主の経営する事業に専ら従事している時には配偶者86万円、その他の親族一人あたり50万円の所得控除が認められています。白色申告の場合、専従者給与は受けられないと思っておられる方もいますので注意してください。

これに対して青色申告の場合は、専従者の労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度、その事業に従事する他の使用人の給与や同業他社の従業員の給与、その事業の種類や規模、収益の状況からみて、労務の対価として相当であると認められる金額が必要経費に算入できます。
ここで労務に従事した期間は1年のうちの6カ月を超える期間となります。

労務の対価として相当であると認められる金額は、例えば奥さんに経理業務をやってもらうとして世間一般の相場が月20万円程度の仕事にもかかわらず月50万円支給している場合、超過分の30万円は必要経費として認めないということです。
また当然ですが実際に事業に従事していない者に専従者給与を支給してもこれは必要経費にはなりません。最近の税務調査では、この専従者給与のチェックが厳しくなっています。

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