共済番号・防衛省番号取得 【開業について】

保険請求を開始するため、受領委任契約が必要となる事を前回の記事でご紹介しました。今回は公務員関係の保険者に請求をあげるために必要な「共済番号」、自衛官関連の保険者に請求をあげるために必要な「防衛省番号」の取得方法をご紹介します。

共済番号取得のための手続き

個人請求を始めるための手続き。今回は共済を取り扱うための手続きと、自衛隊保険を取り扱うための手続きをご紹介します。

そもそも共済とは?

接骨院での保険請求で一般的に言われる「共済」とは「共済組合」を指しています。公務員の方などが加入している保険をまとめて、「共済組合」としています。

前回ご紹介した受領委任契約で出てきた契約記号番号は、各都道府県知事に承諾を得た事を示す番号でした。しかしその承諾された受領委任には「共済組合」は含まれていません。なので、共済組合にも受領委任の申し出を行う必要があるのです。

共済連盟承諾番号の申し出

国家公務員関係の保険者へは「共済組合連盟」へ申し出を行います。そこで取得できるのが「共済連盟承諾番号」です。取得手続きとしては共済組合連盟に連絡を取り、所定の書式をもらい、記入して提出を行います。この時に柔道整復師免許証の正本をコピーしたものが必要になります。
共済組合連盟の連絡先は以下となります。

(社)共済組合連盟
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-7-5 共済ビル
TEL 03-3261-0073

地方共済協議会承諾番号の申し出

一方、地方公務員関係の保険者へは「地方公務員共済組合協議会」へ申し出を行い、「地方共済協議会承諾番号」を取得することになります。
ただし、現在では「地方共済協議会承諾番号」は知事承諾となっている都道府県も存在します。つまりは地方共済協議会に申し出を行う必要がない都道府県もあるということです。もちろん、東京を始めとした都道府県では申し出が必要となりますので、事前に確認を行ってください。

地方共済協議会の場合でも共済組合連盟と同様に、

サイトには記入例も用意されている (地方公務員共済組合協議会サイトより)

「受領委任の取扱いに係る申出書(様式第1号)」
「尊守事項確約書(様式第2号)」
「ご連絡(申請理由の申し出)」

といった所定書式と、柔道整復師免許証の正本のコピーが必要となります。
地方共済協議会では、ネット上で所定書式をダウンロードでき、プリンターで印刷のうえ記入を行い、郵送で提出することができます。

(社)地方公務員共済組合協議会
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 赤坂DSビル5F
所定書式がダウンロードできる公式サイト

防衛省番号の申し出

自衛官関係の保険者に請求をあげるためには、防衛省に申し出を行います。この「防衛省番号」を取得するための手続きは、防衛省の以下の連絡先へ連絡を行い、申出書・確約書・柔道整復師免許証のコピーといった指定の書式を揃え、提出することになります。

なお、現在「防衛庁」の名で取得している番号はそのまま使用することができます。レセプト提出の際には、防衛省番号に直しても防衛庁番号のままでも構いません。

防衛省 人事教育局衛生官付
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
TEL 03-3268-3111
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