経営における目標設定とその達成法2 【後編】

今回は 「商品メニュー構成の再検討」 についてです。
院全体に消費者の求めているもの (事) を的確に提供できなければ、成功はおぼつきません。

新規に技術系商材を導入する

治療院で新たな商材の導入を考慮する場合には、新規の技術系商材か物品販売かの2つの選択肢がありますが、新規技術系商品導入の場合を中心に話を進めましょう。
この新規技術系商品導入の場合にも鍼灸や純然たる延長マッサージ等のいわゆる 「自由診療系」 と、 「リラクゼーション系」 施術の2つの選択肢があります。

これら2つの選択肢のいずれの場合でも保健所等からクレームが付かないように十分に準備する必要があります。

鍼灸を導入する場合は、鍼灸資格者の存在は絶対的な条件となっていますし、自由診療科目としての延長マッサージを新商品として導入しようとする場合でも看板などに 「マッサージ」 という言葉を記載しただけで、保健所から資格者の有無を問われることが多くなってきています。

一方、リラクゼーション系施術を新商品として導入する場合、行政の管轄地域によってその対応に差があります。

例えば、東京のある保健所では接骨院でリラクゼーション系施術を行なう場合、 「接骨院の入口とは全くの別に整体院あるいはリラクゼーション施術所としての入口を設けなければならない。」か、「入口は同一でも、施術場所と完全に仕切った個室を設けなければならない。」 と指導されます。

この傾向は順次、他の保健所の管轄地域でも見られるようになると思われますので、行政側から指導などを受ける前に十分に準備して法律や規則に触れることなく業務を遂行していただきたいと思います。

昨今の行政窓口は判らないことや判断し難い事を相談に行くと、期待以上に親身になって相談に乗ってくれます。特にリラクゼーション系施術を導入する場合、院内の改装などに着手し、改装工事が完了した後に、現状に戻す様に行政から指導されるよりも、事前に十分に相談し、規則やルールに抵触しない様に実行する方が遥かに賢明です。

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