初めての請求業務 【前編】

接骨院・整骨院業務では、通常保険を使って治療をします。この支給基準はとてもわかりにくい部分があります。ここでは、支給基準をやさしく解説します。

問題は保険請求です。接骨院・整骨院業務では、通常保険を使って治療をしますね。
ところが、この支給基準が結構ややこしい・・。開院されて間もない先生方などは特に苦労なところではないでしょうか。

大丈夫です。わかりやすく説明しましょう。よくご存じという先生も、ぜひここで再確認なさってください。

話は患者さんがいらっしゃったところから始まります。

◇   ◇   ◇

● 初めての患者さんが来たら
早速初めての患者さんがいらっしゃいましたよ。さぁ!どうしましょう。落ち着いてまずは保険証の確認、そして問診票の作成からです。

受付「では、保険証を見せてください。それからこちらの問診票にご記入お願いします。」

保険証では次の事項を確認してください。

・保険者番号
・保険者名称
・記号、番号
・資格取得日
・負担割合
・被保険者と被扶養者の区別

この確認ですが、毎月1回必ず行う必要があります。また、患者さんの転職などで保険証自体が変わったとき(保険者が変わったとき)なんかも、患者さんから申し出てもらうようにしてください。
こういったことは、患者さんの目につきやすいところに、大きく掲示しておくといいですね。

確認しないで保険請求してしまうと、当然、資格喪失・資格相違などの理由で戻されちゃいますよ。また、こんな返戻が続くと保険者から「なんかうさんくさいことやってるんじゃないか?あそこは」と、つまらぬ不正請求の疑いがかかるかもしれません。

1 2 3
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!