売上の経理処理の仕方【会計教室2】

年間の課税売上が1千万円超えると翌々年から消費税の課税業者になります。地方税である事業税については「保険売上高」について生ずる所得は非課税です。
経理処理にあたってはその治療がどの売上になるかを区分して処理しなければなりません

手技療法を行う事業主の売上は

1.政府管掌健康保険、国民健康保険などの保険がきく「保険売上高」
2.保険のきかない「自費売上高」
3.物販等の「雑収入」

に分かれます。

消費税については「保険売上高」は消費税がかからない非課税取引です。「自費売上高」、物販等の「雑収入」は課税取引となります。年間の課税売上が1千万円超えると翌々年から消費税の課税業者になります。地方税である事業税については「保険売上高」について生ずる所得は非課税です。「自費売上高」、物販等の「雑収入」について生ずる所得は課税取引となります。
従って経理処理にあたってはその治療がどの売上になるかを取引毎に区分して処理しなければなりません。

● 窓口での売上
窓口現金での売上については日計表に明細を記入します。ここで区分しなければならないのは「保険売上高」と「自費売上高」「雑収入」です。
保険のきく治療は本人負担額を治療したその日に現金でもらいます。これが「保険売上高」です。保険のきかない治療も治療したその日に全額現金でもらうのが原則です。これが「自費売上高」です。

しかし本来窓口現金でもらうケースで患者の都合で未収になる場合があります。この場合は別途「未収管理ノート」をつくり未収金の計上、回収を記入して未収管理を行います。これを怠ると誰からいくら未収があるか分らなくなり回収もれが生じてしまいます。
また決算時にはこの未収金合計を売上に計上しなければなりませんが、この「未収管理ノート」があればすぐに集計ができます。

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